事務所案内 労務監査 労務管理 就業規則 助成金 社会保険・労働保険・給与計算 社員教育・人材コンサルティング お客様の声 お問合せ 事務所案内 労務監査 労務管理 就業規則 助成金 社会保険・労働保険・給与計算 社員教育・人材コンサルティング お客様の声 お問合せ 新着関連情報 ホーム > 新着関連情報 市営バス運転手の退職手当全額不支給は妥当 最高裁 2025/4/28運賃(1,000円)を着服して懲戒免職となった京都市営バスの運転手が、退職手当(約1,200万円)を全額不支給とした市の処分取消しを求めた裁判で、最高裁は17日、全額不支給は妥当と判断した。公務遂行中の公金着服であることを重く見た的性格を考え、行為の程度や内容に比して酷だとして、市の処分を取り消していた。 ≪ マイナ保険証 3月の利用率27% | ハローワーク 求職求人情報の提供にAI活用へ ≫ 無料相談のご予約はこちらから