事務所案内 労務監査 労務管理 就業規則 助成金 社会保険・労働保険・給与計算 社員教育・人材コンサルティング お客様の声 お問合せ 事務所案内 労務監査 労務管理 就業規則 助成金 社会保険・労働保険・給与計算 社員教育・人材コンサルティング お客様の声 お問合せ 新着関連情報 ホーム > 新着関連情報 最高裁「事業主は労災認定争えず」 2024/7/8従業員の労災認定について、事業主が国に不服申立てができるかが争われた訴訟の上告審判決で、4日、最高裁は「原告適格を有しない」とする初判断を示した。事業主が不服を申し立てる場合は、労災保険料の決定段階で適否を争うべきと結論付けた。国は二審判決後の23年に、メリット制の適用を受ける事業主が保険料認定処分に関する不服申立てにおいて、労災認定への不服も主張できるよう運用を変えている。 ≪ 連合 24年賃上げ平均5.1% | 年金財政見通し やや改善 ≫ 無料相談のご予約はこちらから