事務所案内 労務監査 労務管理 就業規則 助成金 社会保険・労働保険・給与計算 社員教育・人材コンサルティング お客様の声 お問合せ 事務所案内 労務監査 労務管理 就業規則 助成金 社会保険・労働保険・給与計算 社員教育・人材コンサルティング お客様の声 お問合せ 新着関連情報 ホーム > 新着関連情報 休業でも失業手当の受給対象に 厚生労働省の特例措置 2024/1/15能登半島地震の被災者の生活再建に向け、厚生労働省は11日、勤務先が被災し休業するなどして一時的に働けない人について、雇用保険の失業手当の受給対象とする特例措置を設けた。石川、富山、新潟、福井4県の被災事業所の労働者を対象に、離職していなくても失業時と同じ、1日最大8,490円を支給する。 ≪ 実質賃金 20カ月連続で減少 | 地方公務員の男性育休 初の3割超え ≫ 無料相談のご予約はこちらから