就業規則

次のような内容に心当たりはありませんか?

  • ○ ずいぶん昔に就業規則は作ったが、それ以降、何も手を加えていない・・・
  • ○ パートやアルバイト社員がいるのに、就業規則は正社員用しかない・・・
  • ○ 社員全員に就業規則を周知した記憶がない・・・
  • ○ 会社の現状と規程の内容にズレが生じてきている気がする・・・
  • ○ 労基法等の法律が大きく変わっているがそれに沿った改訂をしていない。

このように感じていたら今すぐ見直しが必要です!
社内制度構築から社内規程等の整備、運用の実務まで、
当事務所ならすべて一貫した指導体制のもと、ご協力することが可能です!

よくある就業規則への質問
  • ○ 従業員代表の意見書は必ず添付するのですか?
  • ○ パートタイマーの年次有給休暇はどのように決めるのですか?
  • ○ 社員が5名と常用パート7名ですが就業規則が必要ですか?
  • ○ 賃金の引き下げは就業規則の変更でできますか?
  • ○ 意見書がもらえない場合は届出できませんか?
  • ○ 助成金の申請をしたいけど就業規則の内容に不安がある。


こんな疑問はありませんか?
当事務所なら貴社にぴったりの社内制度の構築をご提案いたします!

就業規則は最新の内容で運用されていますか?

トラブルを未然に防ぐためのアップデート

労働・雇用を取り巻く環境は日々新しい問題や考え方により変化していきます。就業規則でもこの変化に対応した内容が常に必要です。

就業規則・社内諸規程の周知

就業規則の周知が従業員にされていないと、労働トラブルが発生した際に会社側に不利になるケースがあります。

次々に新出する各種労働問題への対応

過重労働やメンタルヘルス、パワハラ、セクハラ、マタハラ等の予防と対策そして定年後の継続雇用についての対応も必要です。

プライバシー、個人情報保護に関する意識の高まり

顧客情報はもちろん、社員についても個人情報保護についての保護・管理制度の構築が急務です。

やるべきことは、上記以外にも多数あります!

専門的かつ面倒な諸制度への対策は当事務所にすべておまかせいただき、経営者様は本来の事業にご専念ください!

就業規則の基礎知識

就業規則とは

労働時間や賃金、年次有給休暇などの労働条件や職場の服務規律などを定めたいわば会社のルールブックです。従業員との労働関係でのトラブルを未然に防ぐために、また、いざトラブルになった際にも会社を守るために法律に則った就業規則の作成、周知が必要です。

就業規則で定めなければならない事項

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

絶対的必要記載事項とは

就業規則に定めるべき事項は、労働基準法第89条に次のように掲げられています。

【必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)】

  1. ①始業終業の時刻、休憩時間、休日、休暇及び複数組に分かれて就業させる際の就業時転換
  2. ②賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. ③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
定めをする場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

相対的必要記載事項とは

  1. ① 退職手当に関する事項
  2. ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  3. ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
  4. ④ 安全衛生に関する事項
  5. ⑤ 職業訓練に関する事項
  6. ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7. ⑦ 表彰、制裁に関する事項
  8. ⑧ その他全労働者に適用される事項
をいいます。

そもそも就業規則とは何か、誰が作るのですか

事業主に雇用され、その労働によって賃金を手にする人を「労働者」といいますが、この「雇用」について、事業主(使用者)が労働者に示す労働条件を、労働基準法の定めにしたがって文書化したものを就業規則といいます。作成義務は事業主にあり、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。新規に作成した場合、内容を変更する場合、どちらも届出を行わなければなりませんが、届出に従業員の過半数を代表する者の意見書を添付することが義務付けられています。意見書の内容は就業規則の(変更)内容に積極的に賛同できない旨の記述があっても、それで受理されないということはありません。

就業規則がないと不都合があるのでしょうか

就業規則は同じ職場で働く人達に公平に適用される働き方のルールです。労基法では常時10人以上の労働者を雇用する事業場について,その作成を義務付けていますが、就業規則がないと、働き方の基準が不明確になり各人がまちまちの解釈をして混乱します。ルールを正しく共有するには例え従業員10人未満でも、作るべきです。
また、会社が急成長したために働き方のルールをしばしば変えたりすることもあるでしょうが、変更になったルールが従業員全員に正しく理解されるためにも、法に則った内容の就業規則を常時備えておくことが、対外的な信用を得、会社のステイタスを一段と高めるのに有用です。

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